2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙対策の徹底が図られることになりました。
公共施設ではすでに対策が始まっていますが、オフィスや飲食店なども2020年4月1日より喫煙専用室以外での「屋内禁煙」が原則化されます。
今回はオフィスでの喫煙について考えていきましょう。
1 喫煙専用室以外での「屋内での喫煙」は認められなくなる
前述のように健康増進法の一部を改正する法律の改正が行われたことで、各施設の受動喫煙対策の徹底が図られることに。
今後はたくさんの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。
法改正に伴い、事業者がおさえるべきポイントを確認していきます。
出典:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/overview/
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関では2019年7月1日から、旅客運送事業自動車・航空機では2020年4月1日より、屋内は完全禁煙に。そのためこれらの施設では喫煙室等の設備を設けることができません。
上記以外の施設においては、原則として「屋内禁煙」とされますが、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室等施設による)の設置によって屋内での喫煙が可能となります。
喫煙室がある場合は標識の掲示が義務付けられ、20歳未満の方は従業員であっても喫煙エリアへの立入りは禁止となります。
2 職場の受動喫煙対策が記載されたガイドラインも
職場での喫煙を認める場合、一般的なオフィスでは2020年4月までに「喫煙専用室の設置」が求められることに。
出典:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/schedule/
また、オフィスに喫煙室を設ける場合、従業員の受動喫煙防止措置を講ずることが事業者の努力義務となる点にも注意が必要です。
職場における受動喫煙防止のために事業者が実施すべき取組みは、ガイドラインにまとめられていますので確認しておきましょう。
3 職場の受動喫煙対策における義務違反時には罰則の適用も
今後、屋内での禁煙は「マナー」から「ルール」へと変化していきます。
違反者した場合まずは都道府県知事から「指導」が入り、応じない場合は「助言・勧告・公表・命令」の対象となります。
それでも改善がみられない場合は罰則(過料)が課せられる可能性があるので注意しましょう。
オフィス(企業)に課せられた喫煙対策の義務としては、一般的な企業のオフィスでは原則的に屋内が禁煙となり、以下の内容を守る義務があります。
【全ての人を対象とした義務】
- 喫煙を禁止されている場所での喫煙
- あたかも喫煙が可能であるような標識の掲示をすること
- 禁煙を表す標識を改変、加工などをして分かりづらくすること
【施設管理者(一般的に建物の所有者やオフィス管理者など)を対象とした義務】
- 喫煙を禁止されている場所に喫煙器具や設備(灰皿)などを置くこと
- 喫煙室に未成年者を立ち入らせないこと
下記の「義務の内容」については徹底できるよう準備を進める必要があります。
出典:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/#anchor8
4 オフィス移転を検討している場合は、オフィスビルの喫煙スペースを確認しておくことも重要
もしオフィス移転を考えており、新オフィスに喫煙可能なスペースを用意したい場合は、内見時に喫煙可能な場所があるか確認しましょう。
中にはビル全体で喫煙不可の場合もあります。
また、消防法がクリアできる内装を導入するケースや、喫煙ブースを入れるケースもあります。
5 オフィスで行うべき3つの喫煙対策
オフィスでは原則屋内は禁煙というルールですが、喫煙を認める場合は喫煙室を設置しなければいけません。
一般的な企業が喫煙室を設置する場合は、下記の2つのどちらかもしくは両方を選択することができます。
【喫煙専用室】
- ○たばこの喫煙が可能
- ×飲食の提供は不可(施設の一部に設置可)
【加熱式たばこ喫煙専用室】
- △加熱式たばこに限定
- ○飲食の提供は可能(施設の一部に設置可)
5-1 完全禁煙
対象となる場所を完全禁煙にします。喫煙専用室を設置する必要もないので、費用はかからず一番手軽な方法です。
しかし喫煙者が多い企業の場合や、メンバーの人数が多い企業の場合は完全禁煙に踏み切るのはなかなか難しいかもしれません。
5-2 喫煙専用室を設置する
原則「屋内禁煙」ですが、喫煙専用室の設置によって屋内での喫煙が可能です。
しかし、単純に「煙草を吸える部屋 / 場所」を作ればいいというわけではないので注意が必要です。
喫煙室として認められるためには下記の基準を満たしている必要があります。
- 出入口において、室外~室内に流入する空気の気流が0.2毎秒以上であること
- たばこの煙が室内から流出しないよう、壁や天井などによって区画されていること
- たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
5-3 加熱式たばこ喫煙専用室を設置する
屋外に加熱式たばこ喫煙専用室を設置するという方法もあります。
その場合は、出入口に定められた標識を掲示することと、喫煙室から煙が漏れ出さないように設置する必要があります。
6 喫煙室専用室を設置する企業は従業員への対応もしておくこと
喫煙室専用室を設置する企業は、従業員の努力や理解は必ず必要になります。
オフィスでの喫煙については、受動喫煙のみならず喫煙者のたばこ臭が問題となるケースも考えられます。
従業員の受動喫煙防止のために事業者が実施すべき対策は「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に掲載されています。
7 喫煙室の設置費用が助成される制度も
企業によっては、喫煙室の設置費用が助成される制度もあります。
適用条件に関しては厚生労働省の情報を確認しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000207335.pdf
まとめ
喫煙対策は早めに行い慣れておくことが大切です。喫煙室の設置や完全禁煙措置など、愛煙家からした場合の喫煙対策による変化はとても大きいものです。
オフィス移転をする場合は移転先のビルについても調べ、対策を進めてください。